農業経営の安定を届ける農業共済

農作物共済

 風水害・干害・冷害・雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害により、一定の割合を超える減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少となったときに共済金が支払われます。

 動画「水稲保険メニュー紹介動画」(農林水産省)

【対象となる作物】

水稲・麦

【引受方式】

引受方式ごとに、評価の算定方法・選択できる補償の割合(支払開始損害割合)が異なります。


引受方式 支払開始損害割合 内容
半相殺方式 2割・3割・4割 農家の被害耕地ごとの減収量の合計が、その農家の支払開始損害割合を超えた場合に、共済金を支払う方式です。
全相殺方式 1割・2割・3割 農家の減収量が、その農家の支払開始損害割合を超えた場合に、共済金を支払う方式です。
地域インデックス方式 1割・2割・3割 統計単位地域(市町村)ごとに、基準統計単収からその年産の統計単収を差し引いた値が、支払開始損害割合を超えた場合に、共済金を支払う方式です。
災害収入共済方式 1割・2割・3割 農家ごとに、品質を加味した収穫量が、設定した基準収穫量を下回り、生産金額の減少額が、支払開始損害割合を超えた場合に、共済金を支払う方式です。

作付けする品種・用途区分・出荷形態等によっては選択できない加入方式もございます。

【一筆全損特例、一筆半損特例】

 一筆全損特例は、全損耕地(移植発芽不能耕地含む)に対して、耕地ごとに共済金の支払いを行う特例です。すべての引受方式に自動で適用されます。
 一筆半損特例は、収穫量が基準収穫量の2分の1以下と認められる耕地について、耕地ごとに共済金の支払いを行う特例です。加入申込時の申し出により適用される特約です。

【共済責任期間】

共済責任期間(補償期間)は、以下の通りです。
水稲:本田移植期(直播をする場合は発芽期)から収穫をするに至るまでの期間
麦:発芽期(移植をする場合は移植期)から収穫をするに至るまでの期間

【対象となる災害】

(1)半相殺方式、全相殺方式、地域インデックス方式

 風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害

(2)災害収入共済方式

 (1)の災害による減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少

【被害申告について】

 
<水稲の詳細はこちら> ←クリックにより移動します。

<麦の詳細はこちら>  ←クリックにより移動します。
 

【全相殺方式の加入要件が緩和されました】
 白色申告をされている方も水稲共済全相殺方式に加入できるようになりました。
 全相殺方式への加入をご検討ください。

全相殺方式に加入する場合は、下記①~④のいずれか1つを満たす必要があります。
①JA等の乾燥調製施設の計量結果で収穫量が確認できる。
②乾燥調製作業の受託者から収穫量の証明が得られる。
③青色申告決算書等で収穫量を提示できる。
④白色申告関係書類で収穫量を提示できる。また、「収穫日ごとの収穫量」および
「白色申告の収支内訳書の販売金額等」が確認できる。

 
 ※画像クリックによりお知らせチラシが拡大表示されます。


  チラシ①


  チラシ②