農業経営の安定を届ける農業共済

建物共済

建物共済には、主に火災、落雷、泥棒によるき損などによる損害を対象とした「火災共済」と、火災共済の補償に加え地震や風水害等の自然災害による損害を対象とした「総合共済」の2つの種類があります。




建物共済に加入できるもの(共済目的)


農家が所有し、または管理する
・建物(電気・ガス・水道・冷暖房設備などの付属設備を含みます)
・建物に付属する門・垣・塀などの工作物
・建物内に収容されている家具類及び農機具
・総合共済の収容農産物特約を付帯する場合は建物に収容されている米・麦・大豆


共済金が支払われる事故(共済事故)

総合共済火災共済(1)火災
(2)落雷
(3)破裂・爆発
(4)建物外部からの物体の落下・飛来・衝突                 (自然災害によるものを除く)
(5)建物内部での車両又はその積載物の衝突又は接触        (自然災害の事故によるものを除く)
(6)水ぬれ損害                          (自然災害によるものを除く)
(7)盗難によって生じたき損・汚損                 (盗難品の損害を除く)
(8)騒乱・集団行動
(9)風水害・雪害その他自然災害による損害
(10)地震・噴火・津波

(2)の事故の際、業者による「落雷修理証明書」が必要です。損害評価時に用紙をお持ちします。
(4)(7)の事故の際、警察署に被害届を出していただき、届出番号を聞いてください。

(9)損害額が1万円を超える場合に支払対象になります。
(10)建物の価値の5%以上(家具類などは70%以上)の損害があった時にお支払いの対象となります。ただし、加入共済金額の50%が支払限度になります。

共済金を支払うことができない場合

(1)加入者の故意、重大な過失
(2)加入者と同じ世帯に属する親族の故意
(3)加入者以外の者が共済金を受け取るときのその者の故意、重大な過失
(4)戦争及び内乱等による事故
(5)地震・噴火・津波による事故(火災共済の場合のみ)
(6)核燃料物質に起因する事故
(7)共済掛金受領前の事故

契約期間(共済責任機関)

1年が原則です。共済証券(加入申込書)記載の責任開始日の午後4時から始まり、1年後の午後4時に終わります。

契約期間(共済金額)

契約できる限度額は、家具類・農機具を含めて建物1棟あたり、
・火災共済が6,000万円 
・総合共済が4,000万円 

(同一建物に、火災共済と総合共済の両方に加入する場合は、合計で1億円限度です。)
となっています。加入される建物等の価額と限度額のいずれか低い額の範囲内で申し込み下さい。

付帯できる特約

<新価特約>
共済目的に共済事故が生じたとき、建物や家具類・農機具を再建築・再取得するのに必要な額(新価額)を損害の額と認定して共済金を支払う特約です。
※愛知県ではすべての契約にこの特約が付いているため、申し込みの必要はありません。

<収容農産物補償特約>
納屋などに保管中の米・麦・大豆を対象に、火災や水害による損害を補償する特約です。なお、この特約は保管する建物の総合共済への加入が必要です。

共済金のお支払方法

損害共済金
損害共済金は、共済価額(再取得価額)に対する共済金額(契約額)の割合(付保割合といいます。)によって異なります。


各種費用共済金
損害共済金に加えて、次の各種費用共済金が支払われます。

<残存物取片付け費用共済金>(地震・噴火・津波による事故を除く)
残存物の取片付けに要した費用を損害共済金の10%(実費額限度)を限度にお支払いします。

<特別費用共済金>(地震・噴火・津波による事故を除く)
加入物件が全壊した場合は、加入額の10%(1棟につき200万円を限度)をお支払いします。

<損害防止費用共済金>
損害の防止・軽減(消火活動)に要した費用の実費を限度にお支払いします。

<地震火災費用共済金>(火災共済のみ)
火災共済にご加入で地震等により火災が発生し、ご加入の建物が半焼以上になったときに加入額の5%をお支払いします。

<失火見舞費用共済金>
加入物件が火元となり、隣家が類焼・汚損等を被った場合に、一世帯当たり50万円の失火見舞費用共済金をお支払いします。但し、1事故につき、共済金額の20%を限度とします。

<水道管費用共済金>
建物の専用水道管の凍結により生じた破損(給排水設備の事故による水ぬれ及びパッキン部分のみの損害を除く。)の場合、水道管凍結修理費用に相当する金額(1共済事故ごとに10万円を限度)をお支払いします。

家具類、農機具に加入できます

・火災共済、総合共済どちらでも加入できます。
・家具類、農機具の単独加入はできません。家具類、農機具が収容されている建物と同時に加入してください。
・家具類、農機具の掛金率は、収容建物の掛金率と同じです。
・お申し込みのない農機具についての補償はできませんので、あらかじめ農機具ごとにお申し込みください。

建物共済についてのご案内


  建物共済リーフレット
  〈クリックで拡大表示〉


  建物共済約款
  〈クリックで拡大表示〉


  仕組改訂について
  (令和2年4月~)
  〈クリックで拡大表示〉


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