農業経営の安定を届ける農業共済

果樹共済

風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害により選択した割合を超える減収があった時に共済金が支払われます。


【対象となる作物】


うんしゅうみかん・ぶどう・なし・かき


【引受方式】


引受方式ごとに、評価の算定方法・選択できる補償の割合(支払開始損害割合)、共済責任期間が異なります。

引受方式 支払開始割合

損害割合
内容
半相殺方式 減収総合方式 一般方式 3割・4割・5割 農家の被害園地ごとの果実の減収量の合計が、その農家の支払開始損害割合を超えた場合に、共済金を支払う方式です。
短縮方式 一般方式と同じ内容で、共済責任期間が短縮されたものです。
全相殺方式 減収総合方式 2割・3割・4割 農家ごとの果実の減収量がその農家の支払開始損害割合を超えた場合に共済金を支払う方式です。
品質方式 農家ごとの品質を加味した果実の減収量がその農家の支払開始損害割合を超えた場合に共済金を支払う方式です。
地域インデックス方式 1割・2割・3割 統計単位地域(県)ごとに、基準統計単収からその年産の統計単収を差し引いた値が、支払開始損害割合を超えた場合に、共済金を支払う方式です。

【共済責任期間】

共済責任期間(補償期間)は加入する品種で異なります。
うんしゅうみかん :春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の果実の
収穫をするに至るまでの期間
ぶどう・なし・かき:花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至るまでの期間

ただし、短縮方式については下記の期間となります。
ぶどう・なし・かき:発芽期から当該発芽期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間

【対象となる災害】

風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害

【全相殺方式の加入要件が緩和されました】
 白色申告をされている方も水稲共済全相殺方式に加入できるようになりました。
 全相殺方式への加入をご検討ください。