農業経営の安定を届ける農業共済

農機具損害共済

農機具が共済事故によって損害を受けたときに共済金が支払われる事業です。


加入できる農機具


トラクター、コンバイン、田植機などの農業用機械が加入できます。付保割合条件付実損填補特約の付帯により、中古農機具も加入できます。

加入できない農機具

・販売及び営業を目的とした農機具
・試験研究等に使用する農機具
・常時、水没等の恐れのある建物に格納されている農機具
・その他、共済事故の発生することが相当の確実さをもって見通される場合
・銘板のない(登録番号などが確認できない)農機具

支払い対象となる共済事故

・火災
・落雷
・破裂、爆発
・物体の落下
・盗難
・鳥獣害
・衝突、接触
・墜落、転覆
・異物の巻込み
・風水害等
・地震、噴火、津波(「地震等担保特約」を付帯する必要があります。)

契約期間(共済責任期間)

1年が原則です。共済証券(加入申込書)記載の責任開始日の午後4時から始まり、1年後の午後4時に終わります。

契約金額(共済金額)

10万円以上、1,000万円まで加入できます。

<新品で購入された農機具>
新調達価額と限度額のいずれか低い額の範囲内で申し込みください。

<中古で購入された農機具>
中古で購入した価格または時価額のいずれか低い額の範囲内で申し込みください。

付帯できる特約

<付保割合条件付実損塡補特約>
耐用年数が過ぎた農機具・中古で購入した農機具など、新調達価額まで加入できない場合でも、一定の条件のもとで、共済金額を限度に実損害額をお支払いします。約定割合を30%~90%の範囲内で選択いただけます。
※中古農機具は、必ずこの特約を付帯する必要があります。

<地震等担保特約>
地震、噴火及び津波により受けた損害の割合が5%以上となった場合に、加入共済金額の50%を限度として共済金をお支払いします。

共済金のお支払い方法

災害共済金は、1回の事故につき次の算式より算定される額となります。


復旧義務

・事故発生年月日より1年以内に農機具を復旧しなくてはなりません。
・復旧しない場合は、損害額に経年減価残存率を乗じた時価損害額を基準に計算します。
・全損の場合の復旧義務は、同程度の性能の農機具の買い替えとなります。

事故が起こったら

対象となる事故が発生した場合は、速やかにNOSAIまでご連絡ください。

免責基準

損害通知の遅れや、通常の管理及び操作並びに損害防止の義務に怠りがあった場合は、免責基準により損害額の一部または全額を免責します。

農機具損害共済についてのご案内


  農機具損害共済リーフレット
  〈クリックでPDF表示〉

  農機具共済約款
  〈クリックでPDF表示〉


 農機具損害共済 加入のご案内
 〈クリックでPDF表示〉