農業経営の安定を届ける農業共済

畑作物共済

 大豆を対象とし、風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害により選択した割合を超える減収があった時に共済金が支払われます。


【対象となる作物】


大豆 ※黒大豆や未成熟子実(枝豆)は除きます。

【引受方式】

引受方式ごとに、評価の算定方法・選択できる補償の割合(支払開始損害割合)が異なります。

引受方式 支払開始損害割合 内容
半相殺方式

2割・3割・4割

 農家の被害耕地ごとの減収量の合計が、その農家の支払開始損害割合を超えた場合に、共済金を支払う方式です。
全相殺方式

1割・2割・3割

 農家の減収量が、その農家の支払開始損害割合を超えた場合に、共済金を支払う方式です。

地域インデックス方式

1割・2割・3割

 統計単位地域(市町村)ごとに、基準統計単収からその年産の統計単収を差し引いた値が、支払開始損害割合を超えた場合に、共済金を支払う方式です。

作付けする品種・出荷形態等によっては選択できない加入方式もございます

【共済責任期間】

共済責任期間(補償期間)は、以下の通りです。
発芽期(移植をする場合は移植期)から収穫をするに至るまでの期間

【対象となる災害】

風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害