園芸施設共済
自然災害、火災、車両追突等により園芸施設に損害を受けた時に共済金が支払われます。園芸施設本体と併せ、内作物や附帯施設、撤去費用、復旧費用の補償を選択できます。
動画「サクッとわかる!園芸施設共済のしくみ!」(農林水産省)
●加入できる農家
特定園芸施設の面積を50㎡以上所有または管理する農家
●加入できるもの
特定園芸施設 | 附帯施設 | 施設内農作物 |
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野菜、花きなどの農作物を栽培するためのガラス室・プラスチックハウス | 温湿度調節施設、かん水施設、換気施設、カーテン装置など | 施設内で栽培されている野菜、花きなどの農作物 ※作物によって引受できない物もあります。 |
●加入の方法
★特定園芸施設のみ ★特定園芸施設+附帯施設 ★特定園芸施設撤去費用 ★特定園芸施設+施設内農作物 + ★特定園芸施設復旧費用 ★特定園芸施設+附帯施設+施設内農作物 |
施設内農作物の事故除外方式
施設内農作物の病虫害を支払対象外とする方式を選択することができます。この場合、施設の面積の合計が5a以上で、園芸施設の栽培経験を3年以上、かつ損害防止を行うための施設が整備され損害防止を適正に行う見込みのある人に限ります。
特定園芸施設撤去費用
損壊した施設の撤去に要する費用、ただし被覆材は対象となりません。業者等の請求書または領収書の提出が必要となります。
特定園芸施設復旧費用
損壊した施設本体及び附帯施設の復旧に要する費用の一部
ただし、本体と附帯施設のみで被覆材は対象となりません、業者等の請求書または領収書の提出が必要となります。掛金の国庫負担はありません。
●対象となる災害
①風水害・雪害・ひょう害その他気象上の原因による災害(地震・噴火を含む)
②火災 ③破裂及び爆発 ④航空機の墜落及び接触並びに航空機からの物体の落下
⑤車両及びその積載物の衝突及び接触 ⑥病虫害 ⑦鳥獣害
●共済責任期間
共済掛金を支払った日の翌日から1年間。
●共済金額
共済金額は施設ごとに共済価額(再建築価額)の40%から80%の範囲で選択できます。
※特約を付加することで、100%まで加入することができます。(付保割合追加特約)
●共済掛金
共済掛金の50%は国が負担します。(共済金額の合計が1億6,000万円まで)
農家負担掛金=共済金額×共済掛金率×1/2
※復旧費用・付保割合追加特約・小損害不填補1万円特約は国の負担はありません。
●共済金
共済金は棟ごとの損害額が、加入申込時に選択した以下の小損害不填補の基準金額を
超えた場合に支払われます。
(1)3万円または、共済価格の20分の1に相当する金額
(2)10万円(3)20万円(4)50万円(5)100万円
※(1)の基準を選択し、さらに少額の補償も希望する場合は、特約を付加することで
1万円の基準の選択もできます。(小損害不填補1万円特約)
共済金 = 損害額(※) × 共済金額 / 共済価額
(※)損害額=(特定施設被害額+附帯施設被害額+内作物被害額)
-(残存物価額+賠償金等)