農作物共済(麦)の被害申告について
耕地に共済事故による被害が発生したら……
管轄の農業共済組合の事務所(クリックにより移動)まで、
お電話で被害申告をお願いいたします。
共済事故(注1)については、当ページ下部に記載があります。
・お電話で被害申告していただく項目
被害耕地の地名地番、品種、災害の発生日、災害の種類、被害割合、刈取予定日
被害申告をいただきましたら、
農業共済組合より記入していただく書類(損害評価野帳)を郵送しますので、
記入して返送をお願いいたします。
返送されない場合は共済金の支払対象となりません。
【 野 帳 及 び 記 入 例 】
被害申告の目安(代表的な加入方式別)
・災害収入共済方式(9割補償)
⇒ 加入農家ごとに、1割以上の減収が見込まれる場合。
また、一筆半損特約を付加されている方は、
耕地ごとに5割以上の減収が見込まれる場合も申告してください。
・半相殺方式(8割補償)
⇒ 加入農家ごとに、被害耕地の合計で2割以上の減収が見込まれる場合。
また、一筆半損特約を付加されている方は、
耕地ごとに5割以上の減収が見込まれる場合も申告してください。
・地域インデックス方式(9割補償)
⇒ 市町村単位で1割以上の減収が見込まれる場合で、ご自身の耕地においても
減収が見込まれる場合。(市町村の作況指数が判断基準になります。)
⇒ または、一筆半損特約を付加されている方は、耕地ごとに5割以上の減収が
発生した場合も申告してください。
※加入方式にかかわらず、耕地ごとに移植不能や収穫が皆無になるような
被害が発生した場合は、すみやかに被害申告をしてください。
※被害の判断に迷った場合は、被害申告をお願いします。
収穫前の被害申告がない場合、減収していても共済金をお支払いすることができません。
農業共済の対象となるのは、共済事故の被害のみです。
「除草剤が風で飛んできた」、「事故を起こした自動車が田んぼに落ちた」、
などの被害は対象外です。ご了承ください。
被害申告のポイント
① 刈取り前の申告を!!
被害申告をされた耕地は、農業共済組合が現地の調査を行います。
被害申告は必ず、作物の刈取り前に行ってください。
刈取り後の被害申告は評価ができないため、受け付けることができません。
② 余裕のある申告を!!
損害評価には、地域の代表である損害評価員のお力をお借りすることがあります。
急な被害申告には損害評価員が対応できない場合がありますので、
刈取り日までに余裕を持った被害申告にご協力ください。
③ 正しい場所の申告を!!
被害のあった耕地の正確な番地を把握して申告をお願いいたします。
まちがった番地の耕地を申告されると、被害耕地に行くことができなかったり、
実際の被害耕地とは別の耕地に行ってしまったりと、現地評価が適切に行えません。
麦の共済金の支払いについて
評価の結果、共済金の支払いの対象となった方には共済金をお支払いします。
主な加入方式ごとの共済金支払時期の目安は以下の通りです。
半相殺方式 → 収穫年の8月ごろ
災害収入共済方式 → 収穫年の12月ごろ
地域インデックス方式 → 収穫年の翌年6月ごろ
※大規模な災害が発生した場合には共済金支払時期がずれる可能性がございます。
ご了承ください。
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注1 共済事故については以下の通りです。
1.風水害 2.干害 3.雹(ひょう)害 4.冷害
5.凍霜害 6.暖冬害 7.寒害 8.雪害
9.雨害湿潤害 10.冷湿害 11.土壌湿潤害 12.地震害
13.雷害 14.噴火の害 15.地すべりの害
16.その他の気象上の原因による災害 17.火災
18.病害 19.虫害 20.鳥害 21.獣害