11月2日更新分
あいち病害虫情報等については、愛知県農業総合試験場より通知されています。
下記HPにも掲載されています。
◇あいち病害虫情報 愛知県HP
10月18日更新分
9月13日更新分
8月29日更新分
8月9日更新分
7月27日更新分
7月11日更新分
7月4日更新分
6月27日更新分
6月20日更新分
5月24日更新分
5月9日更新分
4月25日更新分
4月19日更新分
4月11日更新分
3月31日更新分
3月22日更新分
3月14日更新分
災害が激甚化する中で、安心して営農が継続できるよう、甚大な気象災害に被災し収入が8割を下回った者について、被害年の実績農業収入金額を補正する特例が新設されます。適用には下記の条件があります。令和6年1月以降のご契約で適用をご希望の方は、契約の再算定の時期までにお申し出ください。
➡ 対象者
市町村が交付する被災証明等で農産物が気象災害に被災したことを確認でき、かつ、収入が基準収入の8割を下回った者で、気象災害特例の適用を申し出た者
➡ 確認方法
下記のいずれかにより確認します。
● 市町村が交付する被災証明
● 都道府県が交付する被災状況を明らかにするもの
● 農業協同組合が交付する被災状況を明らかにするもの
● 農業共済の損害認定結果
● 収入保険の損害認定結果(事故発生通知が遅滞なく行われ、かつ、事故発生通知に被害状況を確認できる画像が添付されており、当組合が被害の事実を確認できた場合に限る。)
➡被害年の実績農業収入の補正方法
● 収入保険に加入していた年の場合、当該年の基準収入の8割に上方修正します。
● 収入保険に加入していなかった年の場合、その前年までの平均収入の8割に上方修正します。
積立金の負担軽減を求めるニーズに応じ、保険方式のみで基準収入の9割を償限度とするタイプが新設されます。
保険方式だけで、従来からある積立方式を併用するタイプと同じ補償が受けられます。
積立金がないため、新規加入時の負担が少なくなります。
積立方式を併用するタイプに比べ、保険料は増えますが、保険料の全額が税務上の必要経費となるため、所得税・法人税が軽減されます。
これまで、収入保険に加入するためには、2年以上の青色申告の実績が必要でしたが、令和6年1月の加入から1年分の青色申告実績で加入できるようになりました。
青色申告の実績期間が短縮されたことで、令和5年から青色申告をされる方であれば、令和6年1月から収入保険に加入することができます。
ご不明な点はお問い合わせください。
この度、令和5年6月の台風2号による被災を受け、災害支援の一環として、「収入保険」、「園芸施設共済」にご加入される豊橋市在住の農業者様に対し、豊橋市より、掛金一部助成が行われることが決定しました。(補助を受けるには要件がございます。ご注意下さい。)
つきましては、下記日程にて個別相談会を開催いたします。
補助内容の説明に加え、補助申請に必要な書類の記入、提出もこの機会にいただきたく思います。既にご加入済みの方も、ご多忙中恐縮ですが、ご参加をいただきますようお願いいたします。
※豊橋温室園芸農業協同組合の組合員様は、豊橋温室園芸農業協同組合会場の方へご来場ください。
全日程、ご予約は不要です。
この機会にご加入を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
◆補助要件
・豊橋市内に住所を有する個人又は市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人
・収入保険、園芸施設共済ともに、保険期間の開始の日が令和5年6月3日から令和6年3月31日までの間に加入すること
◆補助内容
・収入保険 ⇒ 負担する収入保険の保険料及び付加保険料の2分の1を補助
(上限:1経営体あたり10万円/年)
・園芸施設共済 ⇒ 負担する園芸施設共済の共済掛金の2分の1を補助
(上限:1経営体あたり5万円/年)
◆お問い合わせ先
愛知県農業共済組合 東三河支所
TEL:0531- 24-1789