令和8年に台風第 24 号及び前線による大雨よる災害に際し、災害救助法が適用された名古屋市に住所を有する収入保険の加入者及び加入予定の方で、保険料、積立金、付加保険料(事務費)の支払が困難であることの申出があった方を対象に、一括払いの支払期限、分割払いの支払期限を、保険期間を開始する日から起算し、11 か月を経過する日を限度に延長いたします。
また、対面での加入手続が困難な方につきましては、電話等での加入申込みを承ります(申請書類は後日提出いただきます)。
具体的な支払期限の延長の手続、加入申込については、下記問い合わせ先または、お近くの支所・出張所にご相談ください。
問い合わせ先
愛知県農業共済組合 事業部 収穫共済・収入保険課 電話(052)204-2411
西部支所 電話(0587)58-5800
参考:全国農業協同組合連合会(NOSAI全国連)ホームページ
https://nosai-zenkokuren.or.jp/pdf/260914pressrelease.pdf
農業共済の水稲共済は、風水害・干害・冷害・雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による減収を補償しています。
現在、9月の長雨により、本来刈り取る予定だったほ場で刈り取りができず、高湿度の影響での被害が報告されています。
例年、この時期は台風などの強風被害で倒伏した稲が長期間水に浸かって起こる「風水害での倒伏」により稲の腐敗や、発芽してしまった等の被害として申告いただいています。
今回の長雨、多湿により、倒伏していない状態での「雨害湿潤害」も補償の対象となっておりますので、被害を確認した場合は刈り取り前に農業共済組合に被害申告をお願いします。