令和6年台風第10号による災害に際し、災害救助法が適用された市町村に住所を有する収入保険の加入者及び加入予定の方で、保険料、積立金、付加保険料(事務費)の支払が困難であることの申出があった方を対象に、一括払いの支払期限、分割払いの支払期限を、保険期間を開始する日から起算し、11 か月を経過する日を限度に延長いたします。
また、対面での加入手続が困難な方につきましては、電話等での加入申込みを承ります(申請書類は後日提出いただきます)。
具体的な支払期限の延長の手続、加入申込については、下記問い合わせ先または、お近くの支所・出張所にご相談ください。
問い合わせ先
愛知県農業共済組合 事業部 電話(052)204-2411
参考:全国農業協同組合連合会(NOSAI全国連)ホームページ
令和7年1月に保険期間が開始する契約から、下記のとおり収入保険制度が見直され、改正されます。
① 保険料率の改定
令和元年の収入保険の導入以降、新型コロナウイルス感染症等により保険金の支払いが増大したことを反映し、令和7年1月に保険期間が開始する契約から収入保険の保険料率が上がります。
また長期間保険金を受け取っていない加入者(令和4年以前から加入し、これまで一度も保険金の受け取りがない場合)は前年の保険料より安くなります。
② 基準収入金額算定時の特例の見直し
加入者間の公平性を考慮するとともに、より実態に合った基準収入金額の設定となるよう、収入上昇特例及び規模拡大特例の算定方法が変わります。
③ 保険期間中における保険方式への加入
これまで前年契約で特約補てん金を受け取られた場合、積立金の積み直しが必要となっていましたが、令和7年1月に保険期間が開始する契約からは同一補償限度を条件に積立金の選択を無しにして、保険方式のみでの加入への変更が選択できるようになります。
④ 畑作物の直接支払交付金の取り扱い変更
これまで直接支払交付金について、基準収入金額設定時は数量払の計算額を用いる一方で、保険金等算出時には実交付額を用いていましたが、令和7年1月に保険期間が開始する契約からはいずれにおいても直接支払交付金の実交付額を用いるように取り扱いが変更されます。
詳細は添付のPDFをご確認ください。