園芸施設共済の補償が拡充されました。
こんにちは、事業部園芸任意課です。
10月に入り、いよいよ秋めいてまいりました。
今回は9月から制度改正された園芸施設共済についてです。
以下の5点が改正された内容です。
① | 付保割合の引上特約 |
付保割合8割を選択している加入者について、さらに手厚い補償を希望する場合、1割、または2割の補償を上乗せできます。 |
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② | 復旧費用特約の補償の引上げ |
復旧費用の特約は、耐用年数を超えた施設では共済価額の75%が上限でしたが、耐用年数内の施設と同様、100%に引き上げられました。 | |
③ | 小損害不填補の1万円コース特約の追加 |
小さな損害でも補償できるよう、小損害不填補のメニューに1万円コースを追加します。これにより、1・3・10・20・50・100万円の中から棟ごとに選択できるようになりました。 | |
④ | 復旧費用特約における自力復旧の労務費を共済金として支払 |
復旧費用の共済金は「請求書等」に基づき支払われます。そのため自力で復旧した場合の労務費相当分は支払われていませんでしたが、材料費などの請求書等の額に加え、復旧面積(㎡)当たり100円の労務費相当額を加算して支払うようになりました。 |
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⑤ | 被覆材の自然消耗割合の見直し |
耐用年数経過後は、自然消耗割合を適用しません。 |
①付保割合の引上特約②復旧費用特約の補償の引上げにより、
再建築価額(共済価額)の100%を補償することができます。
また、③小損害不填補の1万円コース特約を追加することで、
1万円を超える損害から共済金の支払いが可能になりました。
現在のご契約内容を新制度に切り替えることも可能です。
今後の大きな災害に備えて契約を見直してみましょう。
詳細はお近くのNOSAIまでお問い合わせください。