農業経営の安定を届ける農業共済

建物共済及び農機具共済の約款が改正されました。

建物共済の仕組み改定及び令和2年4月施行の改正民法への対応に伴い、
建物共済及び農機具共済の約款が改正されました。


○建物共済の改正内容

1.失火見舞費用共済金の補償拡充(建物火災共済、建物総合共済)
  失火見舞費用共済金について、1被災世帯当たりの支払額を現行の20 万円から50 万円
  へ引き上げる。(1事故につき共済金額の20%限度)
2.水道管凍結修理費用共済金の新設(建物火災共済、建物総合共済)
  水濡れを生じていない水道管の凍結損害に対し、その修理費用を実費で補償する。
  (1事故につき10 万円を限度)
3.料率の対応について
  本仕組み改善に伴う料率改定は行わない。
4.改正民法166 条に対応し消滅時効の起算点を明確化する。

  (詳しくは下記リンクをクリックください)
  建物共済の改定内容周知のチラシ
  建物共済約款

○農機具共済の改正内容
1.農機具共済約款に免責規定の明記
  改正民法における定型約款の不当条項(改正民法548 条の2 の2)の対応として、
 農機具共済の免責内容について明記する。
2.改正民法166 条に対応し消滅時効の起算点を明確化する。

  (詳しくは下記リンクをクリックください)
  農機具共済約款


園芸施設共済の補償内容が拡充されます。

令和2年9月2日より園芸施設共済の補償内容が拡充されます。

(制度改正内容)
1.付保割合の引上特約の新設
2.復旧費用特約の補償の引上
3.小損害不填補の1万円コース特約の追加
4.復旧費用特約における自力復旧の労務費を共済金として支払
5.被覆材の自然消耗割合の見直し

(詳しくは下記リンクをクリックください)
 園芸施設共済の補償が拡充されます

◎農林水産省チラシ
 園芸施設共済 補償が更に充実!
 あなたの地域もリスクは存在します(施設園芸向け)


農業経営収入保険の保険金支払い状況について(令和2年5月29日現在)

農業経営収入保険に、ご加入の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
農業経営収入保険の保険金の支払いを、本年の3月6日から開始しました。

令和2年5月29日現在、153経営体、9億3,168万1,565円をお支払いしています。
まだお手続きされていない場合は、お近くの農業共済組合までご連絡ください。

また、農業経営収入保険に関してご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

○愛知県農業共済組合 事業部 収入保険課
〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目1番11号 (TEL)052-204-2411