建物共済及び農機具共済の約款が改正されました。
建物共済の仕組み改定及び令和2年4月施行の改正民法への対応に伴い、
建物共済及び農機具共済の約款が改正されました。
○建物共済の改正内容
1.失火見舞費用共済金の補償拡充(建物火災共済、建物総合共済)
失火見舞費用共済金について、1被災世帯当たりの支払額を現行の20 万円から50 万円
へ引き上げる。(1事故につき共済金額の20%限度)
2.水道管凍結修理費用共済金の新設(建物火災共済、建物総合共済)
水濡れを生じていない水道管の凍結損害に対し、その修理費用を実費で補償する。
(1事故につき10 万円を限度)
3.料率の対応について
本仕組み改善に伴う料率改定は行わない。
4.改正民法166 条に対応し消滅時効の起算点を明確化する。
(詳しくは下記リンクをクリックください)
建物共済の改定内容周知のチラシ
建物共済約款
○農機具共済の改正内容
1.農機具共済約款に免責規定の明記
改正民法における定型約款の不当条項(改正民法548 条の2 の2)の対応として、
農機具共済の免責内容について明記する。
2.改正民法166 条に対応し消滅時効の起算点を明確化する。
(詳しくは下記リンクをクリックください)
農機具共済約款