農業経営の安定を届ける農業共済

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた農業者の皆様へ

新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた農業者の方について、
農業保険(収入保険、農業共済)の保険料等の支払い期限を延長いたします。

対 象

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入保険の保険料等や、農業共済の共済掛金の
支払いが困難であることの申出を農業共済組合に行っていただいた農業者の方

内 容

1 収入保険

保険料、積立金、付加保険料(事務費)の支払期限を
保険期間を開始する日から起算し、11 ヶ月を経過する日を
限度に延長いたします。

2 農業共済

①農作物共済、畑作物共済、果樹共済
共済掛金の支払期限を、品目ごとに、収穫期の1ヶ月前までを限度に、
最長令和2年9月30 日まで延長いたします。

②家畜共済、園芸施設共済、建物・農機具共済
共済掛金の支払期限を、令和2年9月30 日まで延長いたします。

※農林水産省チラシ(下部リンク)に建物・農機具共済に関する記載はありませんが、
 他の共済事業と同じく、令和2年9月30 日までの延長となります。

3 加入申請手続の柔軟な対応

対面での手続が困難な方につきましては、電話での加入申込みを承ります。
(申請書類は後日提出いただきます。)

▽(農林水産省チラシ)農業保険の保険料等の支払い期限の延長について

 
 
詳細は本所(下記連絡先)、またはお近くの支所出張所までお問い合わせください。
○愛知県農業共済組合 本所 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目1番11号 (TEL) 052-204-2411