当組合家畜診療所の診療対象家畜について
当組合家畜診療所は、家畜共済に付された家畜(牛、馬、豚)の診療を行うための施設になります。(農業災害補償法:第96条の2)。
牛、馬又は豚以外は、申し訳ありませんが診療することができませんので、最寄りの動物病院へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

当組合家畜診療所は、家畜共済に付された家畜(牛、馬、豚)の診療を行うための施設になります。(農業災害補償法:第96条の2)。
牛、馬又は豚以外は、申し訳ありませんが診療することができませんので、最寄りの動物病院へお問い合わせいただきますようお願いいたします。