農業経営の安定を届ける農業共済

受精卵移植による胎児の取扱いが変わります

牛の受精卵移植を行う場合については、移植前に受精卵の発育期間が数日間存する実態を踏まえ、令和8年7月1日から下記のとおり見直しいたします。


【変更前】
その母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して240日以上
【変更後】
受精卵移植された牛の胎児については、その母牛に対する受精卵移植の日から起算して233日(その受精卵の発育に要した日数が7日でないことが確認できる場合にあっては、240日から当該日数を差し引いた日数)以上