災害が激甚化する中で、安心して営農が継続できるよう、甚大な気象災害に被災し収入が8割を下回った者について、被害年の実績農業収入金額を補正する特例が新設されます。適用には下記の条件があります。令和6年1月以降のご契約で適用をご希望の方は、契約の再算定の時期までにお申し出ください。
➡ 対象者
市町村が交付する被災証明等で農産物が気象災害に被災したことを確認でき、かつ、収入が基準収入の8割を下回った者で、気象災害特例の適用を申し出た者
➡ 確認方法
下記のいずれかにより確認します。
● 市町村が交付する被災証明
● 都道府県が交付する被災状況を明らかにするもの
● 農業協同組合が交付する被災状況を明らかにするもの
● 農業共済の損害認定結果
● 収入保険の損害認定結果(事故発生通知が遅滞なく行われ、かつ、事故発生通知に被害状況を確認できる画像が添付されており、当組合が被害の事実を確認できた場合に限る。)
➡被害年の実績農業収入の補正方法
● 収入保険に加入していた年の場合、当該年の基準収入の8割に上方修正します。
● 収入保険に加入していなかった年の場合、その前年までの平均収入の8割に上方修正します。
積立金の負担軽減を求めるニーズに応じ、保険方式のみで基準収入の9割を償限度とするタイプが新設されます。
保険方式だけで、従来からある積立方式を併用するタイプと同じ補償が受けられます。
積立金がないため、新規加入時の負担が少なくなります。
積立方式を併用するタイプに比べ、保険料は増えますが、保険料の全額が税務上の必要経費となるため、所得税・法人税が軽減されます。
これまで、収入保険に加入するためには、2年以上の青色申告の実績が必要でしたが、令和6年1月の加入から1年分の青色申告実績で加入できるようになりました。
青色申告の実績期間が短縮されたことで、令和5年から青色申告をされる方であれば、令和6年1月から収入保険に加入することができます。
ご不明な点はお問い合わせください。