農業経営の安定を届ける農業共済

家畜共済

 牛、馬及び種豚が死亡廃用、疾病及び傷害の場合、また、牛の胎児及び肉豚が死亡した場合には共済金が支払われます。
 人間に例えれば、生命保険や健康保険に似た制度です。
 また、農業共済の獣医師が、常に家畜の診療や飼養管理の指導に努めています。


対象品目


成牛(成牛(出生後第6月以降のもの)                        ※子牛、胎児(授精後240日以上のもの)についても選択により対象にできます。
出生年の翌年以降のもの
種豚出生後第6月以降のもの
肉豚出生後第20日又は離乳した日以降のもの

加入方式

 死亡廃用共済(通称:死廃共済)と疾病傷害共済(通称:病傷共済)があり、一方のみの補償及び別々の補償を選択可能です。

死廃共済  家畜が死亡又は廃用となった場合に、その資産価値を補償します。
病傷共済  家畜(牛の胎児・肉豚は除く。)が疾病や傷害を負った場合に、その診療費を補償します。

 

加入区分(包括共済家畜区分)

 加入区分ごとに飼養する家畜のすべてを一体として引受する「包括引受」となります。





責任期間

 通常、共済掛金の支払日の翌日から1年間です。

共済金額(補償額)

 共済金額は、支払共済金の最高限度額となります。

●死廃共済 共済金額 = 共済価額(家畜区分ごとの評価額の合計)×付保(補償)割合(※)
※付保割合は20%(肉豚は40%)~80%の範囲で選択できます。

●病傷共済 共済金額 = 病傷共済金支払限度額(※)の範囲で選択した額
※病傷共済金支払限度額
=期首の引受価額(期首時点の家畜区分ごとの評価額の合計)×病傷共済金支払限度率 

共済掛金

 農家負担共済掛金 = 共済金額×掛金率-国庫負担額(※)
 ※共済掛金のうち、国庫負担限度額の範囲内で牛、馬が50%、豚が40%です。
 ※共済掛金の他、事務費賦課金(業務に要する経費)を別途ご負担いただきます。

共済金の支払い

 支払共済金は、次により算出されます。

●死廃共済  共済金 = 損害額(※)×補償割合
※損害額=事故家畜の価額-(肉皮等残存物価額または廃用家畜の価額+補償金等)

●病傷共済  対象家畜区分ごとに選択した共済金額(補償額)の範囲内で、診療に要した費用(初診料は除く(※))を給付します。
※令和2年1月以降の引受より、診療費全体(初診料を含む。)の1割が自己負担となります。