建物共済
建物共済の仕組みが新しくなります
平成29年10月引受分より建物共済の補償内容を改定いたします。
この機会にぜひ十分な補償での加入をご検討ください。

主に火災、落雷、泥棒によるき損などによる損害を対象とした火災共済と、火災共済の補償に加え台風や集中豪雨などの自然災害や地震などによる損害を対象とした総合共済の2つの種類があります。

火災共済(火災保険)と総合共済(火災保険の補償に地震や自然災害の補償をプラスした総合保険)があります。
対象災害
総合共済 | 火災共済 | (1)火災 |
---|---|---|
(2)落雷 | ||
(3)破裂・爆発 | ||
(4)建物外部からの落下・衝突等 | ||
(5)給排水設備の事故、他人の家からの水ぬれ | ||
(6)盗難によるき損・汚損 | ||
(7)騒乱・集団行動による破壊 | ||
(8)風害 | ||
(9)水害 | ||
(10)その他の自然災害 | ||
(11)地震・噴火・津波 |
(2)業者による「落雷修理証明書」。損害評価時に用紙をお持ちします。
(5)(6)警察署に被害届けを出していただき、届出番号を聞いて下さい。
(8)(9)(10)損害額が1万円を超える場合にお支払対象になります。
(11)建物の価値の5%以上(家具類などは70%以上)の損害があったときにお支払対象となります。ただし、加入金額の30%が支払対象になります。)
お支払い方法
総合共済 | 火災共済 | 火災などで 損害を受けた場合 | 火災共済金(損害共済金) =損害額×共済金額(ご契約金額)/(再取得価額(建物評価額)×80%) |
---|---|---|---|
自然災害などで 損害を受けた場合 | 支払共済金(損害共済金) =(損害額-建物評価額の5%または、10,000円のいずれか低い額) ×共済金額(ご契約金額)/再取得価額(建物評価額) | ||
地震などで 損害を受けた場合 | 支払共済金(損害共済金) =損害額×(共済金額(建物評価額)×30%)/再取得価額(建物評価額) |
5つのメリット
(1)わずかな掛金で大きな補償
木造住宅の場合、1日わずか60円の掛金で3,000万円の財産を守ります。
(2)安全
国の農業災害補償法により運営されていますので、安心して加入できます。
(3)スピーディーな支払い
被害が発生した場合は、速やかに査定し、共済金をお支払いします。
(4)すべての建物・家具を再取得価額まで補償
加入する建物・家具類を再取得するのに必要な価額まで加入できます。
(5)契約額は自動的に復元
80%未満の被害で共済金の支払いを受けても、契約額は自動的に復元します。
総合共済加入の場合、地震保険料控除が適用されます。
控除額 加入共済金額1万円当り6円63銭
家具類、農機具に加入できます
(建物火災などによる家具類・農機具の損害が対象になります。)
- 総合共済、火災共済どちらでも加入できます。
- 家具類、農機具の単独加入はできませんので、家具類、農機具が収容されている建物(住宅、併用住宅)と同時に加入してください。
- 家具類、農機具の掛金率は、同時に加入されている収容建物の掛金率と同じです。
- お申し込みのない農機具についての補償はできませんので、あらかじめ農機具ごとにお申込みください。
各種費用共済金が用意されています
損害共済金以外にも次の共済金が用意されており幅広い補償でさらに安心
- 特別費用共済金
- 地震火災費用共済金
- 残存物取片付け費用共済金
- 損害防止費用共済金
- 失火見舞費用共済金
詳細についてリーフレットを参照または最寄の組合等へお問い合わせください。
Q&A
Q.私の家は、古いのですがどのくらい加入できますか?
A.
NOSAIは、新価補償特約付きです。100年経過した建物でも、現にお住まいされているのであれば、新築価額までご加入いただけます。
たとえば木造住宅の場合、坪当たり約60万円(1㎡当り約18万円)が目安。50坪(165㎡)の木造住宅だと3,000万円くらいまで加入できます。
Q.住宅金融公庫で建築資金の融資を受けていますが、NOSAIの建物共済には加入できますか?
A.
住宅金融公庫では、融資相当額を火災保険に加入させていますが、その加入額が建物の価額(再取得価額)以内である場合は、その差額の部分に対してNOSAIの短期建物共済に加入いただけます。
また、住宅金融公庫の火災保険では、家具類への加入は少ないと思われますので、NOSAIの家具類への加入をお勧めします。
Q.他の保険会社にも建物火災保険を加入しています。もし、事故があった場合には、1社からしか保険金が支払われないのですか?
A.
重複して加入していても双方から共済金(保険金)の支払いがされます。
ただし、両社への加入額の合計が建物の再取得価額(新築価額)を超えた場合は、再取得価額(一部損の場合は新価損害額)を限度に按分して両社から支払われます。

重要事項説明書
この説明書は、建物共済へのご加入に当たり、あらかじめ承諾いただきたい契約上の重要事項を記載したものです。
加入申込みの際、よくご覧いただきますようお願いします。
また、この説明書でわかりにくい点がございましたら、農業共済組合又は建物推進協議会にお問い合わせください。
1.加入申込みについて
加入申込書は建物の用途・構造などありのまま正確に記入されるようお願いします。
記入内容が事実と異なるときには、契約の解除や共済金をお支払いできなくなる場合がありますので、特に留意願います。
加入申込書の提出後又は証券発行後に、内容誤りに気付いたときは速やかにご連絡ください。
2.契約額について
ご契約額が建物・家具類・農機具(以下「建物等」といいます。)の価値を超えている場合には、超えた部分の共済金額は無効の扱いとなりますので留意願います。
なお、建物等の価値は新たに建築される場合の価額(家具類・農機具は新たに購入される価額)を基準とします。
3.他保険との共済金の分担について
共済金の支払いに当たり、加入いただいた建物等に他の共済・保険契約があり、その上、それぞれの契約の支払額合計が共済約款に定める支払限度額を超える場合には、支払限度額を他保険と分担してお支払いします。
4.損害発生の通知
加入した建物等に損害が発生したときは、ただちに事故発生通知をお願いします。
5.個人情報の取り扱い
個人情報の利用目的
当組合又は建物推進協議会は、申込書記載事項やその他の知り得た情報(以下「個人情報」という。)を次に掲げる目的で利用します。
- 農業共済へのご加入内容の確認、引受の判断、共済契約の継続・維持管理、共済掛金の請求や口座振替、加入推進のため
- 農業共済へご加入された共済目的(損害が発生したとき共済金支払いの対象となる物件のこと)の損害評価、共済金等の支払い、損害防止のため
- 農業共済への加入証や共済証券の作成及びお届けのため
- 定期刊行物のお届け、継続購読のご案内、購読者名簿管理、料金のご請求のため
- 農業共済制度改善のための各種調査にご協力いただくため
- ご協力いただいた調査に対して謝礼などお送りするため
- ご応募いただいた懸賞などに対する景品等をお送りするため
- 当組合の組合員名簿又は当建物推進協議会の加入者名簿として
個人情報の共同利用
当組合又は建物推進協議会が実施する建物共済は、共済責任の全部を愛知県農業共済組合連合会(以下「愛知県連」という。)の保険に対し、愛知県連は保険責任の一部を全国共済農業協同組合連合会(以下「全共連」という。)の再共済に付しているため、愛知県連及び全共連との間で個人情報を共同利用します。
個人情報の第三者提供
当組合又は建物推進協議会は、次に掲げる場合に、個人情報を第三者に提供することがあります。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 他の共済・保険との支払い分担を行う場合
6.その他の重要事項
農業共済の建物共済は、その保有する共済金支払責任の全てを愛知県連が有しています。
また、愛知県連は、再共済契約を結ぶことにより十分危険分散を図っており、共済金のお支払額を削減することはありません。